雇用形態の変化、企業間競争の激化、法の整備、情報入手の簡単化、労働者の権利意識の高まりの理由から、最近企業と労働者の争いである労働問題が頻発、増加し、深刻化しています。
17年度の1年間に総合労働相談センターに寄せられた労働問題に関する相談は90万件を越えています。さらに、相談件数は毎年増加傾向(17年度は約10%増)にあります。民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、
となっています。
※個別的労使紛争とは、個人労働者と会社との間の紛争のことで、労働組合と会社との間との紛争いわゆる集団的労使紛争と対をなすものです。
個別的労使紛争にまでは発展していなくても、労働問題や職場でのトラブルを抱える企業は多く、労働問題に悩む企業は相当数にのぼると思われます。
またあっせん制度や労働審判制度の導入により、今後も労働問題による争いの発生は激増していくものと思われます。
ひとたび労働問題や職場でのトラブルが発生してこじれ、紛争や訴訟に発展してしまうと、たくさんの時間と費用や和解金など多額のお金が費やされます。これは中小企業にとって死活問題となりかねません。
労働問題や職場でのトラブルは、非常にデリケートな問題ですので、自社で判断せずに、専門家に相談することをお勧めします。
相談件数の多いものとして次のものがあります。
橋本事務所では、今までの経験を活かして、労働問題や職場でのトラブルの解決に積極的に取り組んでいます。また、労働問題や職場でのトラブル起こさない組織作りにも積極的に取り組んでおります。
労働問題や職場でのトラブルでお困りの場合は、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。