社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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病院・医院・診療所・クリニックの社会保険はどうなっているの?

病院・医院・診療所・クリニックの社会保険は、通常の会社と異なっています。
国民健康保険組合または政府管掌健康保険と国民年金または厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。 個人経営か医療法人、従業員の人数等によって異なりますので、保険料・給付内容等を比較検討のうえ、ご判断ください。
また、経営者である院長先生や理事長先生は、雇用保険には加入できません。
労災保険には特別加入という制度がありますので、ご検討下さい。

個人開業(経営)で従業員5人未満の場合

  医療保険 年金 労災保険 雇用保険
医師 医師国民健康保険組合 国民年金 △(特別加入) ×
従業員 A 医師国民健康保険組合 A 国民年金
B 政府管掌健康保険 B 厚生年金
C 医師国民健康保険組合 C 厚生年金

A(医師国民健康保険組合+国民年金)かB(政府管掌健康保険+厚生年金)かC(医師国民健康保険組合+厚生年金)を選択

個人開業(経営)で従業員5人以上の場合

  医療保険 年金 労災保険 雇用保険
医師 医師国民健康保険組合 国民年金 △(特別加入) ×
従業員 B 政府管掌健康保険 B 厚生年金
C 医師国民健康保険組合 C 厚生年金

B(政府管掌健康保険+厚生年金)かC(医師国民健康保険組合+厚生年金)を選択

開設時より医療法人の場合

  医療保険 年金 労災保険 雇用保険
医師 政府管掌健康保険 厚生年金 △(特別加入) ×
従業員 政府管掌健康保険 厚生年金

※医療法人は従業員1人以上です。

個人開業(経営)→医療法人の場合

  医療保険 年金 労災保険 雇用保険
医師 B 政府管掌健康保険 B 厚生年金 △(特別加入) ×
C 医師国民健康保険組合 C 厚生年金
従業員 B 政府管掌健康保険 B 厚生年金
C 医師国民健康保険組合 C 厚生年金

B(政府管掌健康保険+厚生年金)かC(医師国民健康保険組合+厚生年金)を選択

※条件を満たした場合、『政府管掌健康保険→組合管掌保険』も可能です。
※ご希望によっては、『国民年金+国民年金基金』も可能です。
※条件を満たした場合、『厚生年金+厚生年金基金』も可能です。

橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務・経営に精通しているため、それぞれの病院・医院・診療所・クリニックに合わせた制度をご提案することが可能です。
 
社会保険について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。