橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
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役員報酬と給与を明確に区別しましょう
雇用保険は、役員報酬に対応する部分には適用されません。
役員報酬とするか、給与とするかにより、雇用保険料が大きく異なってきます。
兼務役員は、役員報酬と給与を明確に区別することにより、役員報酬分の雇用保険料が節約・削減できます。
なお、一般的に、業務執行権を有する取締役の指揮監督の下で労働し、その対償として賃金を受けている役員(兼務役員)は、
労災保険の被保険者になり保険料が発生します。
対して、業務執行権のある取締役は労災保険の適用がありません。
雇用保険についても、労働者性がない場合は適用がありません。
つまり、役員の業務執行権を認めることにより、労災保険料、雇用保険料が節約・削減できます。