社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

2. 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を節約・削減する方法

(6) 役員を兼務している従業員はいませんか?

役員報酬と給与を明確に区別しましょう

雇用保険は、役員報酬に対応する部分には適用されません。
役員報酬とするか、給与とするかにより、雇用保険料が大きく異なってきます。 兼務役員は、役員報酬と給与を明確に区別することにより、役員報酬分の雇用保険料が節約・削減できます。
なお、一般的に、業務執行権を有する取締役の指揮監督の下で労働し、その対償として賃金を受けている役員(兼務役員)は、 労災保険の被保険者になり保険料が発生します。 対して、業務執行権のある取締役は労災保険の適用がありません。
雇用保険についても、労働者性がない場合は適用がありません。 つまり、役員の業務執行権を認めることにより、労災保険料、雇用保険料が節約・削減できます。