社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

2. 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を節約・削減する方法

(4) 学生のアルバイトや短時間のパートはいませんか?

アルバイトやパートを活用しましょう。

「昼間部に通っている学生」や「週20時間未満の労働時間のパート・アルバイト」は、雇用保険の被保険者となりません。
通常の従業員より、短い時間で働くパートタイマー等は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、 さらに、1年以上雇用される見込みがある場合のみ雇用保険に加入できます。
業務内容の見直し等により、雇用保険に加入できないパートタイマー等の人を活用しましょう。 その結果、雇用保険料が節約・削減できます。
なお、労災保険は農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。