橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
Tel:048-882-0900
Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
アルバイトやパートを活用しましょう。
「昼間部に通っている学生」や「週20時間未満の労働時間のパート・アルバイト」は、雇用保険の被保険者となりません。
通常の従業員より、短い時間で働くパートタイマー等は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
さらに、1年以上雇用される見込みがある場合のみ雇用保険に加入できます。
業務内容の見直し等により、雇用保険に加入できないパートタイマー等の人を活用しましょう。
その結果、雇用保険料が節約・削減できます。
なお、労災保険は農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。