橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
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メリット制を活用しましょう。
労災保険の保険料は、事業の種類によって定められていますが、
個々の事業(一定の規模以上の企業)における災害防止努力の結果(つまり労災事故が少ない)に応じて、
労災保険率や保険料の額を増減させるメリット制という制度があります。
具体的には、労働災害に基づく保険給付の実績からメリット収支率を算出し、
その値に応じて、一定の範囲内で労災保険率(保険料の額)を増減させます。
一般の継続事業の場合、メリット制の適用により、労災保険率は±40%(特例適用によりは±45%)の範囲で増減することになります。
この制度の適用を受けるためには、保険関係成立後3年以上経過していなければならない等のいくつかの要件を満たす必要があります。
労働災害の防止に取組むことにより労災保険料の節約・削減ができる場合があります。
但し、災害防止努力をしたにもかかわらず、不幸にも労災事故が続いてしまったような場合には、労災保険料率が上がってしまうことがありますのでご注意下さい。