橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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受け付けております。
昇給は7月など4〜6月以外にしましょう。
毎年4〜6月の給与(交通費・残業代等を含む)を基に、1年間の社会保険料の額が決定します。
一般的な4月の昇給では、保険料を多く払うために昇給するようなものです。
従って、4月に定期昇給するのではなく、例えば7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬等級が昇給により上がる従業員の場合、
9月から翌年の8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を節約・削減することが出来ます。