社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

1. 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を節約・削減する方法

(6) 昇給を4月にしていませんか?

昇給は7月など4〜6月以外にしましょう。

毎年4〜6月の給与(交通費・残業代等を含む)を基に、1年間の社会保険料の額が決定します。 一般的な4月の昇給では、保険料を多く払うために昇給するようなものです。
従って、4月に定期昇給するのではなく、例えば7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬等級が昇給により上がる従業員の場合、 9月から翌年の8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を節約・削減することが出来ます。