橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
パートやアルバイトを活用しましょう。
健康保険・厚生年金保険では、パートタイマー等の1日(1週間)の勤務時間、
1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満である場合は、社会保険に加入できません。
つまり、1日6時間未満、1週間に3日以内、1ヶ月に16日未満の勤務のパートタイマー等は社会保険に加入できないのです。
社会保険に加入できないパートタイマー等の人を活用することにより、社会保険料が節約・削減できます。