橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
2ヶ月以内の期間を定めて、採用しましょう。
健康保険・厚生年金保険では、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」は加入できません。 そこで、人を採用する場合、試用期間として、まず2ヶ月以内の有期雇用契約を結びます。 そして、2ヶ月間の勤務態度・意欲等をみて「期間の定めのない雇用契約」(一般的な正社員のこと)を結ぶかどうか判断します。 2ヶ月間様子を見て、正社員として雇いたくないと判断すれば、期間満了につき契約終了となります。 採用なら、社会保険加入となります。2ヶ月以内の有期雇用契約により、社会保険料が節約・削減できます。