橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
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賞与の支給を調整しましょう。
賞与の調整する場合、大体以下のパターンに分かれます。
1). 賞与の一部を月給に加算する。
これは、「(11)採用時の給与や昇給の金額を考えていますか?」と同じ考え方です。
入社時の月給が、例えば、290,000円以上310,000円未満の間にある場合は、
資格取得時の月給が291,000円であっても、309,000円であっても、標準報酬月額が300,000円はなります。
その結果、いずれも健康保険料は14,145円(企業負担分)、厚生年金保険料は21,432円(企業負担分)となります。
年収は同額で、入社時の月給は、月給(交通費・残業代見込み額を含む)に賞与の一部を加算した額が範囲の上限近くになるように設定します。
これにより賞与分の社会保険料が節約・削減できます。
2). 賞与を月給に加算する。
これは月給が605,000円以上の方が対象になります。
厚生年金保険では、標準報酬額の上限が620,000円に設定されています。
そのため、厚生年金保険の場合、月給が605,000円以上であれば、標準報酬月額は、620,000円となります。
つまり月給が1,000,000円であっても、605,000円と同じ保険料になります。
また、賞与にも上限があって1回に付き、健康保険は2,000,000円、厚生年金保険1,500,000円となっています。
そのため、賞与の一部を給与に上乗せしても、毎月の社会保険料は、変わりません。
ですから、賞与に業績給部分で変動する可能性を残しておきたい場合は、
賞与の一部を給与に上乗せすることにより、賞与分の厚生年金保険料が節約・削減できます。
なお、健康保険の標準報酬額の上限は980,000円、報酬月額の上限は955,000円になっております。
3). 賞与の支給を年4回にする。
これは月給が605,000円以上の方が対象になります。
賞与は年4回を超えると月給扱いとなります。賞与の支給を年4回以上行った場合には、
賞与の合計の12分の1を、月給に上乗せして1年間の社会保険料の額が決まります。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は620,000円(報酬月額605,000円〜)となっています。
そのため、年収で726万円(60.5万円×12ヶ月)以上の役員・従業員に対しては、
賞与の支給を年4回にして賞与の合計の12分の1を、月給に上乗せしても、厚生年金保険料は変わりません。
これにより、社会保険料の節約・削減ができます。この方法は、賃金の水準が高い社員が多い会社ほど効果は大きくなります。
4). 賞与の支給を年1回にする。
これは賞与の合計が1,500,000円以上の方が対象になります。
社会保険料を負担する賞与には上限があります。
1回の賞与につき、健康保険は2,000,000円、厚生年金保険1,500,000円となっています(年4回未満)。
そのため、年に何回も分けている賞与を1回も支給にすることにより、社会保険料が節約・削減できます。