橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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受け付けております。
入社日は月初、退職日は月末の前日にしましょう。
健康保険、厚生年金保険では、1日でもその会社に在籍した場合には、丸々その月1ヶ月分の保険料が発生してしまいます。
また、退職日の翌日が資格の喪失日となります。
健康保険料と厚生年金保険料は、入社月から発生し、喪失月の前月分まで徴収されます。
ですから、退職日を月末の前日にすれば、喪失日が月末になり、その月の保険料は徴収されなくなります。
入社日は月初、退職日は月末の前日にすることにより、社会保険料が節約・削減できます。